突然ですが、刑事裁判には「通常裁判」と「簡易裁判」があるのはご存知でしょうか。そもそも刑事裁判って何?と基礎的な事から知りたい方もいらっしゃる事でしょう。
そこで今回は、刑事裁判についてお伝えします。刑事裁判という物についてはもちろん、通常裁判と簡易裁判についても触れていきますので最後までご覧下さい。
刑事裁判とは
刑事裁判とは、警察が動くような事件の犯人の罪を裁くものです。
検察官が起訴した事件についてその被告人が本当に犯罪を犯したのかを明確にし、無罪か有罪か決めてどれくらいの刑罰を科すかを決めます。
テレビのニュースで取り上げられている殺人や窃盗等の大きめの事件は、この刑事裁判で裁かれる事になります。
ちなみに、刑事裁判と似たもので民事裁判というものがありますが、民事裁判で争われるのは個人と個人や会社と個人の争いです。離婚問題や相続問題等を解決するのが民事裁判なので、刑事裁判とは違った種類のものとなります。
分かりにくい場合は、犯罪かどうかを決めるのが刑事裁判で、個人間の争いの結論を出すのが民事裁判と考えておけばわかりやすいでしょう。
刑事裁判の種類
刑事裁判には「通常裁判」と「簡易裁判」があります。違いを下記にまとめました。
通常裁判とは
通常通り行われる裁判の事です。無罪か有罪かを審議し、有罪であればどの程度の刑罰を科すかを決めます。
簡易裁判とは
条件を満たす事で簡易裁判が行えます。犯罪を犯したという事を本人が認めているという事が大前提です。
その他の条件としては、簡易裁判所が管轄する事件であり、簡易裁判するに値すると判断されるという事、100万円以下の罰金や科料で済むような事件である事です。
まとめ
今回は、刑事裁判についてお伝えしました。刑事裁判がどのような裁判という事や、簡易裁判の条件もご理解いただけた事でしょう。
ニュースで刑事裁判が扱われる時、このような目線で見てみて下さい。刑事裁判なのか民事裁判なのかは内容によって分かるので、考えながらテレビを見ると自然と覚えられます。